募集要項
APPLICATION REQUIREMENTS

助成の概要

  • (1) 助成対象事業の活動に直接的に必要となる各種経費(以下「直接的事業経費」といいます。)を助成します。
  • (2) 助成の方針
    厳正な審査を行ったうえで、今後に向けてのモデルとなり得る事業を採択することとします。
  • (3) 助成金の支給範囲原則として、継続する事業活動にかかる直接的事業経費のうち、当基金が認める事業期間内(最長3年(※))に支出する直接的事業経費を助成します。

    具体的には、2024年1月から最長で2026年12月末までの事業活動で費消する直接的事業経費を対象とします。

    事業期間1年ごとの後払い(1年に1回の後払い)を基本とし、当基金が前払 いの必要性を認めた場合は、事業初年度における助成上限額の半額を上限とす る概算払い(前払い)による支給を助成対象事業開始時の1回に限り実施します。
  • (4) 助成上限額の決定助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。助成上限額は以下の算式により計算します。

    助成上限額当基金が認定した直接的事業経費の総額 × 当基金が認める一定の割合(※)

    当基金が認める一定の割合…助成申請された事業計画を精査し、当該事業計画において「当基金からの後押しが必要であると認められる部分」を対象とし、直接的事業経費の9割以下とします。

  • (5) 直接的事業経費の範囲は、助成対象事業における以下の項目です。
    • ① 人件費
    • ② 外部専門家(コンサルタント等)の活用等に関する費用(マーケティング調査費等を含む)
    • ③ 人材育成に関する費用(研修・教材費等)
    • ④ 設備・施設(機械装置・器具等)に関する費用(リース料・レンタル料を含む。設備・施設を取得する場合は、減価償却費見合いではなく“取得にかかる支出”が対象となります。)
    • ⑤ 知的財産権の取得に関する費用
    • ⑥ その他①から⑤に準じる費用(ただし消費税等の税金は対象外)
      • (注1)助成の対象は、助成決定後に支出する直接的事業経費に限定します。
      • (注2)申請の対象となる直接的事業経費については、その計算の根拠となる資料の提出をお願いします。
      • (注3)助成対象事業に直接関係のない費用(事務所経費、交際費、寄付金、他債 務の返済等)は直接的事業経費には
        含まれませんので、ご注意ください。
  • (6) 補助金との関係申請の対象となる直接的事業経費と“同一”の費用に対して国または地方公共団体から補助金を受給している場合、原則として当該補助金支給対象費目への追加助成は行いません。ただし、補助金を差し引いた残りの直接的事業経費(以下「補助残」といいます。)について、事業全体の展開を図るうえで助成が真に必要であると当基金が認めた場合に限り、補助残のうち当基金が認める一定の割合まで助成する場合があります。
    (※)「よくあるご質問」Q21・A21 もあわせてご参照ください

2024年度 申請者情報登録開始!

申請者情報登録 2024年04月01日 0時~2024年07月01日17時まで
申請登録 2024年05月10日10時~2024年07月01日17時まで

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